外国人雇用のリスク

その外国人雇用「不法就労助長罪」かも!?

不法就労助長罪とは?(入管法 第73条の2第1項)

次の各号のいずれかに該当するものは、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

不法就労事件の推移

不法就労事件の推移

不法就労事件は年々増加傾向

※出典:出入国管理庁「入管法違反事件について」

検挙事例

法人・経営者だけではなく、担当者も処罰の対象に

検挙日

企業の業種

造反内容と処分

2016年8月

福岡の日本語学校

留学生のオーバーワーク関与により、経営者に懲役2年( 執行猶予4年 )、罰金200万円の有罪判決

2016年8月

大阪の大手スーパー

留学生の週28時間超過勤務により、社長と幹部3名を書類送検、法人に罰金100万円、人事部長に罰金70万円の有罪判決

2017年7月

大手串カツチェーン店

留学生のオーバーワークにより、法人と店舗総括部長に罰金計80万円の有罪判決

2018年3月

大手ラーメンチェーン店

留学生のオーバーワーク・雇用状況届出書の未提出により、 社長・労務担当者・店長の計6名を書類送検

2019年3月

築地の有名飲食店

就労資格のない・オーバーステイの外国人雇用により、社長を書類送検

2019年5月

茨城の人材派遣会社

就労資格のない外国人の派遣により、役員ら2名を逮捕

2020年3月

名古屋、滋賀の人材派遣会社

就労資格のない外国人の派遣により、社長ら3名を逮捕

2020年9月

横浜の有名中華料理店

資格外の業務を行わせたことにより、役員2名を逮捕

2020年12月

千葉の人材派遣会社

就労資格がない外国人の派遣により、営業所長ら5名を逮捕

19件の「派遣事業許可取り消し処分」が実施された

2017年11月から2020年12月の約3年間で、入管法違反を理由に、19件の派遣事業許可取り消し処分が 実施された。派遣会社にとっては、派遣免許の取消事由になる重大なリスクとなる。

※出典:厚生労働省 報道発表資料

不法就労助長罪リスクに対する対策

対策 ①

雇入れの体制を構築する

まず、不法就労活動を行う者の雇入れを行わない体制を構築することが最優先となる。

対策 ②

従業員への教育を徹底する

雇入れの体制を構築後、運用を確実に行うため、実際の実務にあたる従業員への教育を徹底する。

対策 ③

「過失」がないことを立証する体制を構築する

万が一、不法就労活動を行う者を雇い入れてしまった場合にも、就労することができる在留資格がなかったことを知らないことについて「過失」(入管法73条の2第2項但書)がないことを立証することができる体制を構築する。

杉田昌平 弁護士(弁護士法人Global HR Strategy)出典:近時の不法就労と派遣事業許可の取消しへの対応

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